雇用確保措置は整っていますか。
最近、残業時間や36協定の内容が続いている社労士の三谷です。
今日も36協定届の話。
36協定は、時間外労働と休日労働に関する協定です。
そしてこの協定届ですが、「休日労働」について、
意外と不注意に記入し協定を締結している会社が見受けられます。
特に、「日数」です。
これは、1か月に何日休日労働をしてもよいか、と決めるところです。
勤怠表などを見ると休日労働(例えば、日曜出勤)が月2回あるのに、
36協定では月1回まで、とあったりします。
こうなると、協定違反となり、
労基法にも違反することになります。
協定の方を月3回まで、とかにしておくと
このような状況は免れます。
もちろん、別途、時間外労働や休日労働は、
できるだけ少なくしていく努力は必要です。
時間外(いわゆる残業)の方は残業の上限設定になるので
関心がそちらに向きやすいことはあると思います。
しかし、休日労働の日数も非常に重要な内容となりますので、
慎重に検討するようにしましょう。