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「平均して月80時間以内」36協定の対象期間過ぎても影響あります

三谷文夫

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テーマ:労務管理

残業の上限規制で、「2~6か月の平均が月80時間以内」について。
これは、36協定の対象期間とは関係なく計算していく必要があります。

そもそも、この規制内容は、残業時間と休日労働時間を合わせて、
2~6か月の平均で80時間以内にしなければならない、というものです。

例えば、各月の残業(休日労働含む)時間が、
3月85時間、4月90時間であった場合、2か月平均で87.5時間なのでアウトです。

お分かりかと思いますが、80時間を超えた月があると、
その後、6か月間は計算の基礎となってきますので時間管理が面倒になってきます。

そして、この平均をとっていく作業は、
「36協定の対象期間とは関係ない」、ということを今日は強調しておきたいと思います。

例えば、令和2年4月~令和3年3月という1年間を対象期間とした36協定を結んでいるとします。

この時、令和3年3月の残業(休日労働含む)時間が90時間だったとします。
36協定は同月で対象期間が終わってしまいますが、
令和3年4月以降、この90時間は向こう6か月間の計算の対象になります。

そのため、例えば令和3年4月の残業(休日労働含む)時間が80時間だったとしても、
2か月平均で85時間になるのでアウトです。

「36協定の対象期間を過ぎても、2~6か月平均の計算の対象になる」
ということは実務上非常に重要なポイントになります。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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