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中小企業は4月1日開始の36協定を作成し直す必要はあるのか

三谷文夫

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テーマ:労務管理

中小企業で現在の36協定の有効期間が2020年5月31日までの場合、
残業上限規制はいつから適用されるのでしょうか。

中小企業は、2020年4月1日から上限規制が適用されます。
とすると、4月1日から適用されるのでしょうか。

答えは、6月1日から新たに締結する36協定から上限規制が適用されます。
つまり、現36協定の有効期間内は上限規制は適用されません。

具体的には、6月1日以降から、
月上限100時間未満や2~6ヵ月平均80時間以内の対象となるということです。

これは、法の適用がある2020年4月1日(中小企業の場合)を
またいだ期間で締結している36協定の場合、
その期間内は上限規制は適用されないことになっているからです。
(改正労働基準法に関するQ&A「2-20」参照 https://www.mhlw.go.jp/content/000487097.pdf

4月1日開始の新たな36協定を締結し直す必要はありませんので、
その点はご安心下さいね。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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