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三谷文夫プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

上限100時間未満には「休日労働」も含む。勘違い多し。

三谷文夫

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テーマ:労務管理

時間外労働の上限規制が、来月1日から中小企業でも適用されます。

いわゆる残業時間の規制ですが、
私が顧問先企業などに情報提供している中で、
多くの社長や担当者が勘違いされている点がありました。

何かというと、1か月の上限月100時間未満という基準がありますが、
これは、「休日労働」も含みます。

この休日労働を含んで100時間未満という点を、
通常の残業時間だけで100時間までOK,と勘違いされているのです。
この勘違いパターンは多いです。

「残業だけだったら100時間いかないから大丈夫」と考えていたら、
それは上限違反になる可能性がありますので注意が必要です。

ちなみに、2~6か月の上限平均80時間以内(こっちは以内)も
休日労働を含みますので、併せてご注意下さい。

100時間や80時間という基準に休日労働を含む理由ですが、
これは、労働者の健康を守るためです。

健康管理という点から考えると、長時間労働を減らす、
そのためには通常の残業だけでなく休日労働も減らしていく、という理屈になります。

健康というキーワードを頭に入れておけば、
理解しやすく、実務上混乱もしにくくなるのではないでしょうか。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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