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法施行まであと1か月余りになった同一労働同一賃金

三谷文夫

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テーマ:同一労働同一賃金

4月1日からの「パートタイム・有期雇用労働法」の施行まで、
残すところ1か月余り。中小企業は、令和3年4月1日。

事業主の皆さま、施行に向けた準備はお済みでしょうか。

いわゆる同一労働同一賃金の実現に向けて、
同一企業内における正社員とそれ以外の雇用形態との間の
不合理な待遇差が禁止されます。

事業主は、パート等から求められた場合、
正社員との間の待遇差の内容や理由などについて説明する義務が課されます。

私は、厚労省の「同一労働同一賃金特集ページ」をよく利用しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

顧問先の総務担当向けのパンフであったり、
社長に説明するための資料が充実しているのでよくダウンロードします。

ここ1年くらいは更新がされていないのですが、
逆に言うと、今はここにある情報で企業としては対応すればよいことになります。
4月以降、大企業で具体的な運用が始まり課題や好事例が出てくると、
来年4月の中小企業施行に向けて新たな情報の提供も出てくるかもしれません。

同一労働同一賃金対応では有用なページです。

もちろん弊所でも同一労働同一賃金対応しておりますので、
その際はぜひお問合せ下さい。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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