社長の労災保険
平成29年から65歳以上の労働者も雇用保険の適用対象となっています。
ただ、経過措置として、令和2年3月31日までの間は、
一定の高年齢労働者に関する雇用保険料は免除されています。
つまり、雇用保険には入っているが保険料は支払う必要はない、
という状態でした。
この経過措置は今年の3月末までなので、
4月以降は、それまで雇用保険料が免除されていた高年齢労働者についても、
他の雇用保険の被保険者である労働者と同様に雇用保険料の納付が必要となります。
企業としては、
①これまで雇用保険料が免除されていた高年齢労働者について
雇用保険料の負担が発生するということ
②高年齢者にも4月以降は雇用保険料の負担が必要となるので、
その旨を該当者には伝えておくこと
以上、2点を確認しておきましょう。