社長の労災保険
ある通所介護事業所でのお話しです。
社長の相談内容を聞くと、休憩時間が取れないので、
休憩時間を1時間から45分にしたいというお話でした。
実質的に45分は取れる、ということでした。
もちろん、休憩を短くしたら、
そのままではその分労働時間は増えてしまします。
そのため終業時刻を15分早めました。
例えば、
8:30~17:30(休憩60分)を
8:30~17:15(休憩45分)に変更するような感じです。
この時に注意する点は、不利益変更の件です。
休憩が15分短くなるのは、従業員にとっては不利益変更にあたります。
そのため、基本的には従業員の同意が必要になります。
実際は、この事業所では、
もともと休憩は45分くらいでよいという意見が多く、同意もすぐ得られ、
終業時刻も15分早まったものの残業もほとんど発生しなくなりました。
中小企業では、今、
残業対策などで労働時間や休憩時間を見なおす動きがありますが、
不利益変更に当たる場合は従業員の同意が必要という点は忘れないようにしましょう。