社長の労災保険
年次有給休暇(以下、「有休」)の買取りの可否ついてよく質問を受けます。
結論は、「買取はNG」です。
理由は、有休制度の趣旨は、体を休めるためだからです。
なので、買取をしても体を休めたことにはなりませんので、
有休の買取は違法となります。
ただし、例外があります。
有休の時効は付与された日から2年間です。
例えば、2017年12月1日に付与された有休は、2019年11月30日で消滅してしまいます。
そのため、消滅してしまう有休分を買い取りすることまで法は禁止していません。
このように、原則的に有休の買取は違法です。
あくまでも有休は体を休めるためのものである点は忘れないように
労務管理をするようにしましょう。