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「事業場」の考え方と就業規則作成義務との関係

三谷文夫

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テーマ:労務管理

就業規則は、事業場ごとに作成が必要です。

例えば、兵庫と東京の2拠点で事業を行っている場合、
兵庫と東京で就業規則を作成し、それぞれ管轄の労基署へ届出が必要です。

それでは、拠点は自社ビル1カ所だけれども、
自社ビル内で4つの事業を行っている場合はどうでしょう。

例えば、1階にフィットネスクラブとデイサービス、
2階に訪問介護事業と内科医院のような場合です。

「事業場」は基本的に場所が決め手となります。
すなわち場所的に一緒のところであれば、ひとつの事業場と判断します。
例外的に、各事業ごとに独立していると認められるような場合には
それぞれの事業ごとに事業場として扱うことになっています。

ということで、この場合は、1つの事業場となり、
就業規則の作成届出は、1つでOKということになります。

逆に言うと、各事業の従業員が10人未満だから作成義務がない、と
思っていても、事業場としては4つの事業合わせたものになりますので、
それで10人以上になっているのであれば、作成届出義務が発生することになります。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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