ハラスメント防止対策で何をしたらよいか分からない人事担当者に朗報です
仕事中に、従業員同士がケンカして、けがをした場合、
労災は認められるでしょうか。
業務災害が認められるためには、業務と因果関係がないといけません。
つまり、そのケンカが、業務と相当因果関係にあるかどうか。
例えば、上司が部下を指導している最中に部下を殴ってしまったような場合は、
業務との因果関係が認められる可能性は高いと思われます。
(もちろん、パワハラの問題も別途発生します)
他方、もともと気に食わない同僚がいて、
ちょっとした会話中にカッとなって殴ってしまったという場合には、
業務との因果関係は認められないと思われます。
この場合は私怨が原因にあったとして、業務との因果関係が薄いからです。
このように、労災が認められるかどうかは、
業務との因果関係があるかどうかがポイントになります。