サービス残業対策③
先日、労務相談に来られたお客様。
「労災保険に入っていないのですが、大丈夫でしょうか」とのこと。
よくよくお話しを聞いてみると、アルバイト2名を雇っていて、
民間の傷害保険には加入しているということでした。
それで安心していたようなのですが、知人から公的な労災保険のことを聞いて
相談に来られました。
労災保険は、労働者をひとりでも雇用していたら強制適用事業所となります。
例外的に適用が除外されている業種もありますが、ほぼ適用されます。
ひとりでも、というのは正社員に限らず、アルバイトであっても同様です。
労災制度の趣旨は、働いている方の業務上での災害を補償することです。
それには、正社員もアルバイトも関係ありません。
上記の会社では幸いな事に仕事中の事故等がなかったからまだよかったですが、
ひとたび労災事故が起これば会社の責任は免れません。
意外と労災保険について適用要件などを知らなかったり、
誤解されている経営者もいらっしゃると思います。
ネットでも十分調べることができますが、よくわからない、うちの会社はどうなの、
ということがあれば労災保険の専門家の社会保険労務士にぜひ相談してください。