社長の労災保険
厚労省では、毎年11月を過重労働解消キャンペーン期間としています。
これに関連して、10月27日(日)には無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」が
実施されるとのこと。これには労働局の職員が電話対応にあたります。
過重労働というと、長時間労働というイメージがありますが、
それだけにはとどまりません。
残業代の計算は適切か。
そもそも労働時間の把握方法は間違っていないか。
健康診断を適切に行っているか(対象者、健診項目、回数など)。
その後のフォロー。
安全衛生体制は整っているか。
など、派生する内容は多岐にわたります。
この機に自社の過重労働対策、労務管理体制を見直してみてはいかがでしょうか。