派遣会社における変形労働時間制の労使協定作成ポイント
改正労働者派遣法の件で、施行日等について
誤解されている派遣会社の方も多いように感じています。
2点ほどあります。
【中小企業も2020年4月1日スタート】
施行日は、2020年4月1日です。
これは、派遣会社の企業規模に関わりなく、です。
つまり中小企業であっても同じです。
ここが誤解されているポイントの一つ目。
おそらく、同時に改正された「パートタイム・有期雇用労働法」の施行日と
混同されているかと思われます。
こちらの方は、大企業は2020年4月1日。
一方、中小企業は2021年4月1日。
改正派遣法は、2020年4月1日全面施行です。
間違えないように注意しましょう。
【4月1日より前の派遣契約にも適用】
もう一つは、2020年3月31日以前に締結された派遣契約にも
4月1日を迎えたら適用される、という点。
例えば、2020年3月1日から3か月間の労働者派遣契約を締結したとします。
この場合、締結時は施行日前であるけれども、4月1日を迎えた瞬間に
改正法の内容の適用を受けることになります。
つまり、来年4月以降の契約のみに適用されるわけではないので注意が必要です。
4月をまたぐ契約の場合には要注意ですね。
この点、前回(平成27年改正)の時には、施行日以降の派遣契約についての適用であったので、
誤解しやすいポイントかと思います。
以上、誤解が多い2つのポイントでした。