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改正派遣法で誤解されやすい2つのポイント

三谷文夫

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テーマ:派遣会社の労務管理

改正労働者派遣法の件で、施行日等について
誤解されている派遣会社の方も多いように感じています。
2点ほどあります。

【中小企業も2020年4月1日スタート】

施行日は、2020年4月1日です。
これは、派遣会社の企業規模に関わりなく、です。
つまり中小企業であっても同じです。

ここが誤解されているポイントの一つ目。
おそらく、同時に改正された「パートタイム・有期雇用労働法」の施行日と
混同されているかと思われます。
こちらの方は、大企業は2020年4月1日。
一方、中小企業は2021年4月1日。

改正派遣法は、2020年4月1日全面施行です。
間違えないように注意しましょう。

【4月1日より前の派遣契約にも適用】

もう一つは、2020年3月31日以前に締結された派遣契約にも
4月1日を迎えたら適用される、という点。

例えば、2020年3月1日から3か月間の労働者派遣契約を締結したとします。
この場合、締結時は施行日前であるけれども、4月1日を迎えた瞬間に
改正法の内容の適用を受けることになります。
つまり、来年4月以降の契約のみに適用されるわけではないので注意が必要です。
4月をまたぐ契約の場合には要注意ですね。

この点、前回(平成27年改正)の時には、施行日以降の派遣契約についての適用であったので、
誤解しやすいポイントかと思います。

以上、誤解が多い2つのポイントでした。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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