年休5日取得義務で間違えやすい運用方法とは。
ハローワークに求人票を出している企業は多いのではないでしょうか。
その求人票ですが、来年(2020年)の1月から大きく変更されます。
(関連サイト)
https://jsite.mhlw.go.jp/mie-roudoukyoku/news_topics/topics/29032901/20170329_00033.html
変更されるのは、次の2点です。
①様式が変わる
②公開方法が変わる
まず、①に関しては現在A4片面ですが、A4表裏になります。
これによって、求人票に載せることができる情報量が多くなります。
新様式で私が一番気になったのは、
「36協定に関する項目」欄が大きくなり、
特別条項の有無やその内容を詳細に書くようになっていることです。
これは、残業時間の上限規制が法制化されたという事情が影響していものと思われます。
その他、「固定残業手当に関する項目が新設された」、
「マイカー通勤に関する項目が削除された」等、様式の変更点は少ないありません。
そして②に関しては、
「ハローワーク内の検索機器」と「ハローワークインターネットサービス」が
一体化されます。
一体化されると、ハローワークに来なくても求職者はネット上で
同じ情報を閲覧することができます。より求職者の利便性が増えると思われます。
ただ、公開方法が変更になるので、企業としては、
公開範囲の設定を確認しておきましょう。
なぜなら、ハローワークインターネットサービス上には、
ハローワーク内のパソコン(検索・登録用端末)と同じ求人情報が公開されます。
公開範囲の設定によっては、事業所名や所在地だけでなく、
新求人票に掲載されるすべての情報(担当者氏名を含む)や画像情報、
PR情報が公開されますので、注意が必要です。
以上、ハローワークに求人票を出している企業は内容を確認しておきましょう。