雇用確保措置は整っていますか。
2019年4月より残業時間の上限規制が始まりますが、
実務的には36協定届の様式が変更になるので、そちらで提出することになります。
すでに新様式での届出を行っている会社もあると思います。
さて、この新様式、厚生労働省のHPでダウンロードできますが、
合わせて様式の「記載例」も公開されています。
先日、この記載例で記載してある労働時間数について見直しが行われ、
新しい記載例に差し替えられました。
例えば、1か月の延長することができる時間数と休日労働の時間数の合計時間が
最長90時間であったものが60時間になっています。
また、注意書きの「限度時間を超えて労働させる必要がある場合でも、
時間外労働は限度時間にできる限り近づけるように努めてください。」という部分は
赤文字で強調されていて、注意喚起を促すものとなっています。
漠然と法律のマックスの時間数を設定するのではなく、
36協定の内容と実態が適切なものであるかを確認しておくことも必要です。