雇用確保措置は整っていますか。
社会保険は、個人事業であっても5人以上の従業員を抱えていたら、
加入の必要があります。
法人の場合は、代表1人でも加入が必要です。
ここでいう社会保険というのは、健康保険と厚生年金保険。
一般的には、
健康保険は、全国健康保険協会(協会けんぽ)、
厚生年金保険は、日本年金機構、
が運営している保険に加入することになります。
ただ、この「協会けんぽ+日本年金機構」という組み合わせが
全てではありません。
例えば、歯科クリニックの場合、
健康保険は、歯科医師国保に加入し、
厚生年金は日本年金機構、という組み合わせでも構いません。
健康保険は、職業によって、
その職域に従事している方を対象とした団体があります。
上記の歯科医師国保や、医師国保、弁護士国保、建設国保などです。
協会けんぽ、各国保については、保険料の仕組みから加入対象者の要件、
給付内容などについてそれぞれ違っています。
現在個人事業で、従業員が5人以上になり、
いよいよ社会保険の加入が必要となったときで、
今まで、このような職域の国保に加入している場合は、
健康保険と厚生年金保険の加入の仕方にはバリエーションがありますので、
ご不明な場合は、社労士などの専門家にご相談してみてくださいね。