雇用確保措置は整っていますか。
「管理職だから、残業代付けていません」
もちろん、労基法上それはある意味正解なのですが、
重要なポイントは、
「その管理職が労基法上の管理監督者といえるか」です。
確かに、経営者と一体の立場にある管理監督者には、
労働時間や休日に関する労基法上の規制が適用されません。
つまり、残業代や休日割増手当が不要ということです。
ただ、実質的に裁量や責任権限を与えられていない管理職の場合、
この管理監督者に当たらず、いわゆる「名ばかり管理職」となります。
つまり、「課長」「係長」「部長」「店長」等の形式ではなく、
次のような観点で実態に即して管理監督者性が判断されます。
①職務内容
②責任と権限
③勤務態様
④賃金等の待遇
例えば、
アルバイトの採用に関して責任と権限がない、
部下の人事評価については職務内容に含まれていない、
遅刻や早退したら減給になる、出退勤の自由が著しく制限されている、
時給に換算したら最低賃金に満たない、
年収が通常の労働者よりも少ない、
これらの要素があると、管理監督者性が否定される方向になります。
あくまで、その管理職の実態がポイントになります。
単に「管理職」だから残業代を支払わなくていいわけではありません。