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あなたの会社の管理職は「管理監督者」といえますか

三谷文夫

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テーマ:労務管理

「管理職だから、残業代付けていません」
もちろん、労基法上それはある意味正解なのですが、

重要なポイントは、
「その管理職が労基法上の管理監督者といえるか」です。

確かに、経営者と一体の立場にある管理監督者には、
労働時間や休日に関する労基法上の規制が適用されません。
つまり、残業代や休日割増手当が不要ということです。

ただ、実質的に裁量や責任権限を与えられていない管理職の場合、
この管理監督者に当たらず、いわゆる「名ばかり管理職」となります。

つまり、「課長」「係長」「部長」「店長」等の形式ではなく、
次のような観点で実態に即して管理監督者性が判断されます。

①職務内容
②責任と権限
③勤務態様
④賃金等の待遇

例えば、
アルバイトの採用に関して責任と権限がない、
部下の人事評価については職務内容に含まれていない、
遅刻や早退したら減給になる、出退勤の自由が著しく制限されている、
時給に換算したら最低賃金に満たない、
年収が通常の労働者よりも少ない、

これらの要素があると、管理監督者性が否定される方向になります。

あくまで、その管理職の実態がポイントになります。
単に「管理職」だから残業代を支払わなくていいわけではありません。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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