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なぜ36協定が必要なのか理解していますか

三谷文夫

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テーマ:労務管理

先日、厚生労働省は、外国人技能実習生を受け入れている事業場での
法令違反が2018年に5,160カ所見つかったことがわかった、と発表しました。
これは前年比934カ所増とのことです

違反内容のベスト3は、
①36協定を結ばずに違法な長時間労働をさせていた(1,711カ所)
②安全に関する工事計画を定めていない(1,670カ所)
③残業代の未払いなど(1,083カ所)

これは、技能実習生の受入れ企業のデータですが、
違反第1位の36協定がない企業は、意外に多いというのが私の実務上の実感です。

特に、社長が何でもやっている会社は要注意。
担当者がいると、ある程度労務関係の書類も揃っていますが、
社長が何でもやってる会社は要注意です。
やはり漏れがでてきます。

労基法で、残業させることは原則違法とされています。
違法ですが、36協定締結し労基に届け出ることで違法状態が免責されます。
そのため、36協定なしで残業をさせている状態は、違法で罰則がかかります。

もちろん、
「うちの会社はまったく残業がありません」
という会社は36協定締結の必要はありません。

ただ、「残業ないです」という会社に限って、
よくよく聞いてい見るとサービス残業があったりします。
これはこれで大問題です。

なぜ36協定が必要なのか、その理由を理解することで
違法な残業が減っていくようになると思います。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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