社長の労災保険
同一労働同一賃金のキーワードは、
「均衡待遇」と「均等待遇」。
均衡待遇とは、不合理な待遇差の禁止のことです。
つまり、待遇に差があることを前提に、
その差が合理的かどうか、が問題となります。
均衡、まさにバランスがとれているかどうかですね。
具体的には、
①職務内容
②職務内容・配置の変更の範囲
③その他の事情
これからの違いに応じた範囲内で待遇を決める必要があります。
一方、均等待遇とは、上記①と②が同じだったら、
待遇についても同じ取扱いをする必要があります。
例えば、仕事の内容が正社員とパートで全く同じで、
クレーム対応もやっている等責任も変わらない(①)、
転勤も正社員と同じようにある場合(②)、
正社員とパートとの間には
待遇差を設けることはできません。
まずは、均衡待遇、均等待遇、この違いを理解した上で、
「同一労働同一賃金」の対応を行っていく必要があります。