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なぜ36協定が必要なのか理解していますか

2019年8月13日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

先日、厚生労働省は、外国人技能実習生を受け入れている事業場での
法令違反が2018年に5,160カ所見つかったことがわかった、と発表しました。
これは前年比934カ所増とのことです

違反内容のベスト3は、
①36協定を結ばずに違法な長時間労働をさせていた(1,711カ所)
②安全に関する工事計画を定めていない(1,670カ所)
③残業代の未払いなど(1,083カ所)

これは、技能実習生の受入れ企業のデータですが、
違反第1位の36協定がない企業は、意外に多いというのが私の実務上の実感です。

特に、社長が何でもやっている会社は要注意。
担当者がいると、ある程度労務関係の書類も揃っていますが、
社長が何でもやってる会社は要注意です。
やはり漏れがでてきます。

労基法で、残業させることは原則違法とされています。
違法ですが、36協定締結し労基に届け出ることで違法状態が免責されます。
そのため、36協定なしで残業をさせている状態は、違法で罰則がかかります。

もちろん、
「うちの会社はまったく残業がありません」
という会社は36協定締結の必要はありません。

ただ、「残業ないです」という会社に限って、
よくよく聞いてい見るとサービス残業があったりします。
これはこれで大問題です。

なぜ36協定が必要なのか、その理由を理解することで
違法な残業が減っていくようになると思います。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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