雇用確保措置は整っていますか。
年次有給休暇の管理簿はつけていますか。
年休の5日取得義務が始まり、
会社によっては取得してもらうことに苦慮しているところもあるのではないでしょうか。
そして、年休管理簿を付けている会社でも、
その要件を満たしていないものも散見されます。
特に、「基準日」を明記していない管理簿が目立ちます。
原則、入社後半年で10日の年休が労働者に付与されますが、
この「入社後半年経過した日」が基準日です。
例えば、4月1日入社の場合、10月1日が基準日となります。
きちんと年休の総日数や取得日、残日数などの記録はあるものの、
基準日が抜けている場合は、法令の要件を満たしたものと認められません。
基準日の漏れがないか今一度チェックしておきましょう。