社長の労災保険
アルバイトを雇うときは、書面による労働条件の明示が必要です。
雇い始めてから、「最初の話と違う」といったトラブルが起こらないよう、
採用時には、必ず労働条件条件通知書などの書面を交付して、
労働条件をしっかり明示しておきましょう。
今年4月からは、アルバイトに限らず労働者が希望した場合には、
メール、FAX,SNS等の印刷できるものでの明示も可能となっています。
労働条件で書面での明示が必要な項目は次のとおりです。
①契約はいつまでか(契約の期間に関すること)
②有期契約を更新するときの決まり(更新の有無、更新の際の基準など)
③どこでどんな仕事をするのか(仕事の場所、内容)
④勤務時間(仕事の始業・終業時刻、休憩時間など)
⑤休み(休日、年次有給休暇など)
⑥バイト代について(時給か日給か等、計算方法、支払方法等)
⑥辞めるときの決まり(退職、解雇に関すること)
厚労省のHPにも、労働条件通知書の様式があるので、
そちらを参考にするのもよいでしょう。
正社員にはちゃんと労働条件通知書を交付しているのに
アルバイトには交付していない、という事例も見受けられます。
労働トラブルは採用から始まる、と経験上感じるところでもあります。
アルバイトにも忘れずに労働条件の明示を行うようにしましょう。