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書面による労働条件の明示。アルバイトにも必須です。

三谷文夫

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テーマ:労務管理

アルバイトを雇うときは、書面による労働条件の明示が必要です。

雇い始めてから、「最初の話と違う」といったトラブルが起こらないよう、
採用時には、必ず労働条件条件通知書などの書面を交付して、
労働条件をしっかり明示しておきましょう。

今年4月からは、アルバイトに限らず労働者が希望した場合には、
メール、FAX,SNS等の印刷できるものでの明示も可能となっています。

労働条件で書面での明示が必要な項目は次のとおりです。

①契約はいつまでか(契約の期間に関すること)
②有期契約を更新するときの決まり(更新の有無、更新の際の基準など)
③どこでどんな仕事をするのか(仕事の場所、内容)
④勤務時間(仕事の始業・終業時刻、休憩時間など)
⑤休み(休日、年次有給休暇など)
⑥バイト代について(時給か日給か等、計算方法、支払方法等)
⑥辞めるときの決まり(退職、解雇に関すること)

厚労省のHPにも、労働条件通知書の様式があるので、
そちらを参考にするのもよいでしょう。

正社員にはちゃんと労働条件通知書を交付しているのに
アルバイトには交付していない、という事例も見受けられます。

労働トラブルは採用から始まる、と経験上感じるところでもあります。
アルバイトにも忘れずに労働条件の明示を行うようにしましょう。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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