Mybestpro Members

三谷文夫プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

懲戒解雇を黙っていた従業員を解雇することはできるか。

三谷文夫

三谷文夫

テーマ:労務管理

経歴詐称で採用した従業員を解雇することはできるか、
という相談がありました。

その従業員は採用面接時に前職の退職理由を偽っていたということです。
本当は懲戒解雇になっていたにも関わらず、
面接の際には、自己都合退職、と話していたとのこと。
履歴書にも一身上の都合による、と書かれていたといいます。
採用担当者は、この方の転職回数が多かったので、
退職理由についてはしっかりと質問をしたそうです。

さて、このような従業員を解雇することができるのでしょうか。

裁判例によると、解雇が認められる重大な経歴詐称とは、
その事実が事前に判っていればその労働者を採用しなかったか、
少なくとも同一条件で労働契約を締結しなかったという程度の経歴詐称であり、
客観的にみても解雇が相当であるものとなります。

これに照らし、懲戒解雇を自己都合退職と、偽った場合はどうでしょうか。

懲戒解雇を前職で受けたということは、
何かしらその会社の逆鱗に触れたということです。
そもそも懲戒解雇自体が厳格なルールの下でなされるものですので、
今の時代に懲戒解雇を連発する会社なんてありません。

とすれば、事前に懲戒解雇を受けた人と分かっていたら、
採用を拒否、少なくとも同一条件では採用をしなかったと思われます。

もちろん人である以上、ミスや過ちを犯すこともあります。
採用時にそれを隠したい気持ちもあるでしょう。

が、それを「隠し」、入り口である採用場面で「嘘をついた」ことは、
信頼関係がベースの労働契約において今後の労使関係にも大きな影響を与えます。

よって、このような従業員を解雇することに
一般的にも理解を得られるのではないでしょうか。

以上より、採用時に懲戒解雇であることを黙って、
聞かれていたにもかかわらず嘘をついていた場合には、
重大な経歴詐称といえ、解雇もできると考えます。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

三谷文夫プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼