Mybestpro Members

三谷文夫プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

昼休憩で一旦帰宅し会社に戻る際に交通事故。これって通勤災害になるのか。

三谷文夫

三谷文夫

テーマ:労務管理

通勤の際、災害に遭った時には、労働者災害補償保険制度によって、
被災した方は補償を受けることが出来ます。

先日、こんなご質問をいただきました。

「昼休みに、一旦自宅に戻って昼食をとった後、
会社に戻る際に交通事故に遭った場合は、通勤災害になりますか」

通勤災害の要件に、「就業に関するものであること」とあります。
つまり、そもそも「通勤」とされるためには、
その移動が業務と密接な関連をもっていることが必要となります。

この場合、一旦帰宅したものの、再度仕事をするために会社に戻っているため、
就業に関するものと言え、「通勤」といえるでしょう。

そして、通勤は、1日1回1往復などという決まりはありません。

よって、他の要件も満たした上にはなりますが、
通勤災害と認められます。

クリニックなど、午前診と午後診の間が空いているような業種では
このような問題が発生することも大いに考えられます。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

三谷文夫プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神戸
  3. 兵庫の法律関連
  4. 兵庫の労働問題・就業
  5. 三谷文夫
  6. コラム一覧
  7. 昼休憩で一旦帰宅し会社に戻る際に交通事故。これって通勤災害になるのか。

三谷文夫プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼