雇用確保措置は整っていますか。
通勤の際、災害に遭った時には、労働者災害補償保険制度によって、
被災した方は補償を受けることが出来ます。
先日、こんなご質問をいただきました。
「昼休みに、一旦自宅に戻って昼食をとった後、
会社に戻る際に交通事故に遭った場合は、通勤災害になりますか」
通勤災害の要件に、「就業に関するものであること」とあります。
つまり、そもそも「通勤」とされるためには、
その移動が業務と密接な関連をもっていることが必要となります。
この場合、一旦帰宅したものの、再度仕事をするために会社に戻っているため、
就業に関するものと言え、「通勤」といえるでしょう。
そして、通勤は、1日1回1往復などという決まりはありません。
よって、他の要件も満たした上にはなりますが、
通勤災害と認められます。
クリニックなど、午前診と午後診の間が空いているような業種では
このような問題が発生することも大いに考えられます。