会社に届け出ていない通勤経路で事故っても通勤災害になりえます
年次有給休暇の要件で、「継続勤務」というのがあります。
入社してまずは6か月勤務していること(その後は1年)。
この「継続勤務」ですが、
例えば、3月まで学生がアルバイトとして勤務していて、
卒業してすぐに4月から正社員として雇用された場合、
継続勤務として学生時代の勤務が通算されるのでしょうか。
答えは、通算されます。
行政解釈上では、この継続勤務というのは、
「継続勤務か否かについては、勤務の実態に即し実質的に判断すべきもの」
とされています。
要するに、
常識的に考えて勤務が継続していると考えられるときには通算してね、
ということです。
さきほどの、学生から正社員雇用の場合、
期間的にも空いておらず、単なる会社内での雇用形態の切り替えであって、
実質的には同一会社に引き続き雇用されていることになるため、
学生時代からの勤務期間は継続される、ということになります。
結果、年休の付与については、アルバイトとして採用した日から通算した
勤続期間に応じて付与日数が決まります。
アルバイトから正社員に採用したら、
そのことだけを持って継続勤務の期間がリセットされるわけではないのでご注意を。