雇用保険(失業保険)の特例で受給額が2倍になることも。
年休の取得や残日数などと記録する年休管理簿ですが、
年休管理簿としての要件を欠いているものはNGです。
年休管理簿として、法的に求められているのは、
次の4つです。
①付与基準日
②年休の総日数
③取得した時季
④取得した日数
このうち、①の付与基準日が見落とされがちです。
付与基準日というのは、年休が付与された日ということです。
例えば、4月1日入社であれば、6か月経過後の10月1日に
一般的には初めて年休がもらえますので、
10月1日が付与基準日ということになります。
システムで管理し、それを年休管理簿として代用している会社は、
付与基準日も入力、記録できる形になっているか確認してください。
また、書面で管理簿を作成している会社も
付与基準日の記載漏れが無いように注意しましょう。