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年休管理で見落とされがちな「付与基準日」。

三谷文夫

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テーマ:労務管理

年休の取得や残日数などと記録する年休管理簿ですが、
年休管理簿としての要件を欠いているものはNGです。

年休管理簿として、法的に求められているのは、
次の4つです。

①付与基準日
②年休の総日数
③取得した時季
④取得した日数

このうち、①の付与基準日が見落とされがちです。

付与基準日というのは、年休が付与された日ということです。

例えば、4月1日入社であれば、6か月経過後の10月1日に
一般的には初めて年休がもらえますので、
10月1日が付与基準日ということになります。

システムで管理し、それを年休管理簿として代用している会社は、
付与基準日も入力、記録できる形になっているか確認してください。

また、書面で管理簿を作成している会社も
付与基準日の記載漏れが無いように注意しましょう。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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