社長の労災保険
いわゆる同一労働同一賃金。
来年4月から大企業でスタートし、
中小企業には再来年(令和3年4月1日)からスタートします。
これは昨年成立した「働き方改革関連法」によるものですが、
これによって、正社員とパート・有期雇用・派遣労働者との間の
不合理な待遇差が禁止されることとなります。
まだまだお問合せは少ないものの、
私の事務所にも、各種手当の見直しを含めた相談などが来ています。
さて、この法改正はなかなかインパクトが大きいということもあって、
厚労省も業界別の対応マニュアルを公表しています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_03984.html
こちらには比較的パートや有期雇用者が多い
下記の7業界のマニュアルがアップされています。
「スーパーマーケット業」
「食品製造業」
「印刷業」
「自動車部品製造業」
「生活衛生業」
「福祉業」
「労働者派遣業」
この他にも業界共通のマニュアルもありますので、
関係業界のみならずパートや有期雇用者を雇用している会社は
一読しておくことをお勧めします。
ただ、私も読みましたが(派遣業界だけですが)、
分量も多く、難しい箇所もありますので、
分かりにくい場合は、社労士などの専門家にご相談下さい。