社長の労災保険
「固定残業手当をやめて、通常の残業代にもどしたい」
先日、このようなご相談をある総務担当者から受けました。
その経緯を聞くと、どうやら社長が人件費の見直しを計っているとのこと。
最近では、固定残業手当を導入したい、ではなく、
固定残業手当をやめたい、というご相談も増えてきました。
このような固定残業手当をやめる場合に発生する課題はこちら。
①固定残業手当代をそのまま減額すると、給与の支給額が減ることになる。
⇒労働条件の不利益変更になるため、労働者の同意が必要。
例えば、基本給25万、固手5万の場合、基本給25万のみにするというものです。
これは労働者にとっては納得いくものではないでしょう。
なかなか同意をとることは難しいものと思われます。
②固定残業手当代を含めた総支給額をそのまま維持する。
例えば、さきほどの例でいうと、30万円を新しい給与額とする、ということです。
確かに、今までと変化はないように思いますが、
残業が発生したら別途残業代も支給されるため、30万円プラス残業代となり、
企業にとってはコストアップとなります。
そもそも、固定残業手当導入の目的が、残業代を減らすため、ということが多いため、
いざやめようとすると、このような課題が発生します。
ご相談を受けた会社でもこれから見直しを計っていく予定ですが、
①②のような問題があり、賃金制度全体の見直しから行うことにしました。
安易に固定残業手当を導入すると、後々うまくいかないこともありますので、
その導入目的や適用対象者、手当額の妥当な範囲等、しっかりと制度設計してから
導入しましょう。