社長の労災保険
建設業の事業主さんからご相談があって、
納期が厳しくて休日労働の必要があるが、その分を元請に請求できない、
とのこと。
詳細をお聞きすると、急に納期が変更になって他の仕事にも影響が出ているとのこと。
「不当に低い請負代金」は建設業法で禁止されているので、
それは元請側に違法の可能性がありますよ、とお伝えしました。
休日労働を従業員に命じた場合、休日労働に対する割増賃金が発生します。
それはもちろん事業主が負担するわけですが、
その分を正当に元請にも請求できなければ下請業者は困ります。
そして、その下請会社で働く従業員の労働環境は悪くなる一方です。
現在、元請人による建設業法違反が疑われる場合には、
労働基準監督署が国土交通省へ相談の取次をしてくれています。
そのため、労働問題で労基署へ相談に行った際、
それが建設業法とも関連するような場合には
労基署が取り次いでくれます。
このような制度を活用しながら、自社の従業員を守っていきましょう。