サービス残業対策③
2020年4月から、特定の法人は、労働社会保険に関する手続きを、
電子申請で行わなければなりません。
ここで、「特定の法人」のひとつとして、
「資本金、出資金・・・(略)・・・が1億円を超える法人」
が挙げられています。
注意すべきは、
よく助成金などで基準となる「大企業」「中小企業」の基準ではない、ということです。
また、労働社会保険の手続きですが、
すべての手続きではなく、「一部」の手続きだけが義務化されます。
例えば、
労働保険であれば、「年度更新に関する申告書」、
雇用保険では、「被保険者資格取得届」「同喪失届」「育児休業給付支給申請」、
社会保険関係では「被保険者月額算定基礎届」「被保険者賞与支払届」
などです。
この義務化の対象となる比較的規模の大きい企業は、
電子申請での手続きをすでに行っていたり、
事務担当者のスキルも高いところも多いでしょう。
しかしながら、電子申請の義務化にこれから対応しようとする企業は、
来年4月からスタートしますので早めの取組みをしましょう。
電子申請のためには、対応するソフトが必要であったり、電子証明書の発行を受けたり、と
意外と時間とコストがかかりますので要注意です。