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タイムカードの不正打刻。懲戒処分は可能か。

三谷文夫

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テーマ:労務管理

タイムカードの不正打刻について、懲戒処分は可能でしょうか。

この点、このような不正打刻が横行すると職場のモラルが低下し、
働きやすい職場づくりに逆行することになります。

そのため、不正打刻については懲戒処分も可能と考えます。

実際に不正打刻を理由とした懲戒解雇の事例においても、
「解雇権の濫用とはいえない」との最高裁判例もあります。
(最判S42.3.2八戸鋼業事件)

ただし上記判例は、「故意」による不正打刻であったので、
懲戒「解雇」まで認められたと考えられます。

過失による打刻忘れや他人のタイムカードの打刻については、
解雇までの厳しい処分は相当ではありません。
そのため、注意する等の訓告程度の処分にとどめておきましょう。

それでも打刻忘れが頻発するような場合であっても、
せいぜい減給(日給の半額以内)にしておくことが無難で相当と考えます。

以上より、懲戒処分は可能であるが、「故意か過失か」等の
態様に応じて処分の内容を検討する必要があります。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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