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「労使協定方式」を検討している派遣会社は早めの対応を。

三谷文夫

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テーマ:派遣会社の労務管理

来年4月から施行される改正労働者派遣法。
同一労働同一賃に関連し、派遣元会社は、
「派遣先均等均衡方式」か「労使協定方式」のどちらかで実現しなければなりません。

この「労使協定方式」ですが、労使協定で定める事項は、

①協定の対象となる派遣労働者の範囲
②賃金決定方法(同種業務の一般労働者の平均的な賃金額以上、
職務の内容等が向上した場合に改善)
③職務の内容などを公正に評価して賃金を決定すること
④賃金以外の待遇決定方法(派遣元の通常の労働者(派遣労働者除く)
との間で不合理な相違がない)
⑤段階的・体系的な教育訓練を実施すること
⑥有効期間など

この中で、③と④が整っていない派遣元会社が多いのではないかと思います。
いわゆる「評価制度」のことですが、これが整っていないと、
この労使協定自体が有効とは認められず、
「派遣先均等均等方式」が適用されることになります。

多くの派遣元会社が「労使協定方式」を選択すると考えられますが、
来年の4月までは時間がありません。
早めに評価制度を含めた検討を始めましょう。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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