サービス残業対策③
この4月から、企業には年休管理簿の作成が義務付けられました。
この年休管理簿ですが、
労働基準法で同じように企業に義務付けられている帳票には、
次の3つがあります。いわゆる法定3帳簿と言われているものです。
・労働者名簿(107条)
・賃金台帳(108条
・出勤簿等(109条)
これらの作成をしていないと罰則があります(30万円以下)。
年休管理簿の場合、かりに作成していいなくてもこの罰則はかかりません。
罰則の有無が、法定3帳簿と年休管理簿の違いですが、
だからと言って、年休管理簿を作成しなくてもよいことにはなりません。
「罰則がないから当面作成しなくてもいいですよね」
このようなことを言う社長がいました。
私は、罰則の有無にかかわらず、
コンプライアンスを守る観点で経営に望んでもらいたい旨を伝えました。
確かに経営に関する優先順位はあるでしょう。
しかし、それ以前のコンプライアンスに対する姿勢が問題だと思いますし、
何よりその姿勢は従業員さんはしっかり見ています。