雇用確保措置は整っていますか。
昨日も話題に取り上げた「長時間労働者への医師の面接指導」。
今日は、この面接指導に係る費用の件についてご説明します。
そもそも長時間労働者への医師による面接指導というのは、
時間外労働時間が80時間を超えて、
疲労の蓄積が認められる労働者が申し出た場合、
医師による面接指導を義務付けたものです。
この面接指導に要した費用は、会社が負担します。
厚労省より通達が出ていて、
「面接指導の費用については、法で事業者に面接指導の実施の義務を課している以上、
当然、事業者が負担すべきものであること」とあります。
もちろん昨日もご案内した地域産業保健センターを利用すると、
費用はゼロなので、会社としてはこのセンターを利用したほうがよいでしょう。
センター以外での面接指導となると、
例えば、従業員さんのかかりつけの医療機関等で受診した場合が考えられます。
このような場合は、従業員がいったん立て替えた上で、
後で会社に請求をするといった方法で処理すればよいでしょう。
さらに、「面接指導に要した時間」についても通達が出ています。
「面接指導を受けるのに要した時間に係る賃金の支払いについては、
当然には事業者の負担すべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、
労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを考えると、
面接指導を受けるのに要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましいこと」
有給でも無給でも構わないということですが、
きちんと従業員さんらと取り決めしておいた方がよいでしょう。