「感染防止のため育休を延長したい」 会社は認める必要はあるのか
建設会社の社長より、建設業の現場作業員の休日について、
「雨天を休日をする」という規定は問題ないかどうかという質問がありました。
これについては、屋外労働者の休日について
厚労省の通達(昭和23.4.26基発651号、昭和33.2.13基発90号)があります。
(問)
一般に屋外労働者に対しては休日を規定することは非常に困難を伴うが、
雨天の日を休日と規定する如きは差支えないか。
(答)
屋外労働者についても休日はなるべく一定日に与え、
雨天の場合には休日をその日に変更する旨を規定するよう指導されたい。
つまり、結論としては、規定することはできる、ということです。
就業規則に記載するときには、例えば、
「原則、休日は日曜日と祝日とする。
ただし、雨天の場合にはその雨天日に休日を変更する。」
このように規定しておけばよいでしょう。