社長の労災保険
雇用保険の加入要件は、週20時間以上の勤務かどうか。
パートやアルバイト等の雇用形態に関わらず、です。
「正社員は加入、パートは非加入」という独自の基準で雇用保険の手続きをしている会社ありませんか。
日頃、中小企業の社長と話していると、
このような「MYルール」で運用していたりして、
「それ、違いますよ。」とお話しすることもしばしば。
先日も、そんな話があり、遡って加入するべきパートさんがいました。
その数11名。
雇用保険は、最大2年前までしか遡って加入することができません。
あるパートの方は10年前に入社し、当初から雇用保険加入の義務がありました。
ただ、その方は2年前までしか遡れません。
加入期間は、もしも失業した場合の失業手当の給付日数等に影響してきます。
案の定、その方からは不満の声が上がりました。
また、2年前にさかのぼるとなると、
年度ごとに届けている雇用保険料も含めた労働保険料の修正申告が必要となります。
事務的にも煩わしくなりますし、延滞金もかかってきます。
パートやアルバイトの方で加入漏れが散見されます。
労働条件を確認し雇用保険の加入漏れがないようにしましょう。