L 字カーブと今後の女性活躍推進をめぐる企業の取り組みについて
年次有給休暇(以下、年休)を分割で与えている会社もあるのではないでしょうか。
先日、ある会社から分割付与している年休について質問がありました。
「年休は2年で消滅しますよね。分割で付与している場合、どの時点から2年をカウントしたらよいのでしょうか。」
2019年4月1日に入社した場合、法的には、2019年10月1日に
入社後6か月が経過したことにより10日間の年休が付与されます。
しかし、この会社の場合、入社時(2019年4月1日)に4日付与。
その後、同年10月1日に残りの6日を付与する、という分割付与をしています。
(法的に上回る基準で付与しているのでこの分割付与自体は問題ありません)
この場合、2年のカウントはどうなるのか、という質問でした。
答えは、「付与された時から」カウントし始めます。
つまり、4日間に関しては2019年4月1日が起算点。
6日間に関しては2019年10月1日が起算点。
それぞれその時点から2年間で年休が消滅します。
年休に関しては、5日取得義務化がスタートしたことで注目も高く、
各社今まであまり気にしていなかった問題点も浮かび上がってくると思われます。