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三谷文夫プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

休日の「振替」と「代休」で異なる法的効果。

三谷文夫

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テーマ:労務管理

休日労働を行った場合、その代わりとして後日、
休日を与えている会社もあると思います。

一般的に、休日の「振替」と言われているものです。

しかし、この「振替」、実は法的には「代休」と言われており、
その効果が異なります。

「振替」は、あらかじめ休日を振り替えることを決めている場合をいいます。
例えば、日曜日が休日だが、日曜日出勤の代わりに翌月曜日を休日とするように
手続きを踏んでいる場合です。
これは、単に、休日を入れ替えているだけの話です。

これに対して、「代休」は、休日労働した後に、
日曜日出勤してくれたので、代わりに月曜日休んでね、という場合です。
これは、休日労働した事実が先にあるため、さきほどの振替とは異なります。

そして、「代休」の場合は、休日労働した事実がありますので、
その分の割増賃金が発生するのです。
「振替」の場合は、それは発生しません。

多くの会社では、「振替」と「代休」を同じように取り扱っているように感じます。

細かいようですが、休日や休日労働手当の取扱いはトラブルになりやすいところです。
そのため、「振替」の場合の手続き(申請書を出してもらう、一週間前までしか振替申請できない等)を
ルール化しておいたり、ルールはあっても形骸化していないか一度確認してみましょう。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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