サービス残業対策④
この4月始まる働き方改革関連法の内容には、
「長時間労働者に対する医師等による面接指導等」というものがあります。
これは、長時間労働やメンタルヘルス不調などにより、
健康リスクが高い状況にある労働者を見逃さないため。
つまり、労働者の健康管理を強化するためです。
そのためには、会社は労働時間の状況をきちんと把握する必要があります。
労働時間の把握というと、どうしても残業時間を計算するために行うもの、
という意識を持ちがちです。
「管理職は残業代つかないからそもそも時間管理していません」
という声も社長さんからよく聞きます。
しかし、この改正の目的は、労働者の健康のためです。
そしてその前提となる労働時間管理です。
なので、管理職も含まれます。
健康管理が大切なのは管理職も一緒ですよね。
この4月からは管理職も含めた全労働者の労働時間把握を忘れずにしましょう。