社長の労災保険
原則「月45時間まで」という残業時間の規制が、
大企業は今年4月から始まります。
中小企業は来年(2020年4月)からの適用となりますが、
この一年をぜひ有効活用してほしいと思います。
どういうことかというと、
残業時間が月45時間を超えている従業員がいる場合は、
45時間以内に収めることができないか業務の見直しを行ってください。
45時間を超える場合には、特別条項の36協定を結ぶことで、
残業は可能になるのですが、あくまで例外的な扱いと捉えたほうがよいです。
そのため、まずは「月45時間」という枠内で収めるようにしよう、
という思考・方針が重要です。
特別条項ありきで考えると、残業時間の削減ひいては労働生産性の向上は見込めないでしょう。
業務改善のために有効にこの一年を活用しましょう。