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三谷文夫プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

残業時間「月45時間以内」に向けて今から取り組みを。

三谷文夫

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テーマ:労務管理

原則「月45時間まで」という残業時間の規制が、
大企業は今年4月から始まります。

中小企業は来年(2020年4月)からの適用となりますが、
この一年をぜひ有効活用してほしいと思います。

どういうことかというと、
残業時間が月45時間を超えている従業員がいる場合は、
45時間以内に収めることができないか業務の見直しを行ってください。

45時間を超える場合には、特別条項の36協定を結ぶことで、
残業は可能になるのですが、あくまで例外的な扱いと捉えたほうがよいです。

そのため、まずは「月45時間」という枠内で収めるようにしよう、
という思考・方針が重要です。
特別条項ありきで考えると、残業時間の削減ひいては労働生産性の向上は見込めないでしょう。

業務改善のために有効にこの一年を活用しましょう。

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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