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三谷文夫プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

テレワーク中のけが。どういう場合に労災になるのか労使で認識を一致させておきましょう。

三谷文夫

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テーマ:労務管理

テレワークを行う労働者が、在宅で仕事中にケガした場合、
労災保険の対象になるのでしょうか。

テレワークにおいても事業場における勤務と同様、
労働基準法に基づき、事業主が労働災害に対する補償責任を負います。

よって、事業主の支配下にあることによって生じた災害は、
業務上の災害として労災保険給付の対象となります。

ただし、テレワーク中の私的行為(例えば、中抜けによる買い物)等で、
業務以外が原因であるものについては、もちろん業務上の災害とは認められません。

在宅勤務を行っている労働者等、テレワークを行う労働者については、
この点を十分理解していない可能性があります。
そのため、事業主はこの点を十分周知することが望ましいでしょう。

では、通勤災害に関してはどうでしょう。
通勤災害は、住居と就業の場所の往復等での負傷などが対象となります。

そうすると、在宅で勤務する場合は通勤災害の対象にはなりませんが、
サテライトオフィス勤務やモバイル勤務では、通勤災害が認められる場合も考えられます。

なお、個別の判断については、所轄の労働基準監督署が行います。
具体的にテレワークで労災が認定されたケースとしては、
以下のような事例があります。

自宅で所定労働時間にパソコン業務を行っていたが、
トイレに行くため作業場所を離席した後、作業場所に戻り椅子に座ろうとして
転倒した事案で労災が認められました。

これは、業務行為に付随する行為に起因して災害が発生しており、
私的行為によるものとも認められないため、業務災害と認められたものです。

(厚労省『テレワークにおける適切な労務管理のためのガイドライン』より)

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三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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