Mybestpro Members

三谷文夫プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

祝日は会社の休日としなければいけないのか?

三谷文夫

三谷文夫

テーマ:労務管理

今日は、1月14日。成人の日ですね。

成人の日、祝日です。
このような祝日は、2019年では年間で15日あります(2019年1月14日現在)。

さて、このような祝日は、会社の休日としなければならないのでしょうか。



答えは、その必要はありません。

労働基準法では、基本的に、週に1回の休日が必要とされています。
週一は休まないと元気に働くこともできない、というところが趣旨です。

ということで、週に1回の休みが取れるような休日の設定であれば、
問題ありません。

そのため、日曜日を絶対に休日にしなければならない、というわけでもありません。

リンクをコピーしました

Mybestpro Members

三谷文夫
専門家

三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

三谷文夫プロは神戸新聞社が厳正なる審査をした登録専門家です

関連するコラム

プロのおすすめするコラム

コラムテーマ

コラム一覧に戻る

プロのインタビューを読む

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫プロへの仕事の相談・依頼

仕事の相談・依頼