社長の労災保険
今日は、1月14日。成人の日ですね。
成人の日、祝日です。
このような祝日は、2019年では年間で15日あります(2019年1月14日現在)。
さて、このような祝日は、会社の休日としなければならないのでしょうか。
答えは、その必要はありません。
労働基準法では、基本的に、週に1回の休日が必要とされています。
週一は休まないと元気に働くこともできない、というところが趣旨です。
ということで、週に1回の休みが取れるような休日の設定であれば、
問題ありません。
そのため、日曜日を絶対に休日にしなければならない、というわけでもありません。