サービス残業対策④
昨年、いわゆる働き方改革関連法が成立しました。
残業時間の上限規制や有給休暇の5日取得義務化等、
労働基準法改正の話題がメディアでも取り上げられています。
そんな中、メディアなどでもほとんど触れられていないのですが、
雇用対策法という法律も改正されています。
雇用対策法は、国の雇用政策に関する元締め的な法律で、
この法律の具体化として、職業安定法や職業能力開発推進法、障害者雇用促進法等があります。
この雇用対策法は、そもそも名称が変わります。
「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」
こんなに長いタイトルに変更。
注目すべきは、「雇用」という言葉の他に、「労働」という言葉が入っていることです。
目的条文(むっちゃ大事です)にも、「労働生産性の向上」というキーワードが出てきます。
今までの雇用対策法はどちらかというと、雇用の安定化、すなわち失業者を減らす、
という方向性だったのですが、労働分野にも踏み込み、いよいよ国が本気で労働生産性の向上へ
取り組むことがこの法律改正から分かります。
企業としては、国のこの方針の流れに乗り遅れることなく、
労働生産性の向上(≒従業員が働きやすい職場づくり)に取り組んでいく必要があります。
そうでなければ、国が働き方改革のゴールとしている2027年までに淘汰されている可能性もあります。