雇用確保措置は整っていますか。
「うちの会社は、ストレスチェックしないといけないのか」
昨年末のことですが、このような質問を受けました。
ストレスチェック制度は、労働安全衛生法で平成27年12月から義務化されました。
ただ、この対象となる事業所は「常時50人以上従業員がいる事業所」です。
50人は、会社単位ではありません。事業所単位です。
例えば、本社40人、支店20人という会社の場合、
それぞれの事業所は50人未満のためストレスチェックは義務ではありません。
私が質問を受けた会社は介護事業を行っていて、
全社では約80名なのですが、各事業所(4か所)はそれぞれ50人未満だったため、
「ストレスチェックは義務ではありません」
とお答えしました。
ただ、次のように付け加えました。
「義務ではありませんが、実施したほうがよいと思います。」
確かに、義務ではないのに、コストをかけることには抵抗があるかもしれません。
しかし、安心して働ける職場づくりは会社の責務です。
そのために、従業員の心の健康にも配慮を行うことが今後ますます必要となってきます。
また、ストレスチェックは、会社にとってもプラスになる要素もあります。
高ストレス職場の改善ができれば、働きやすい職場が実現され、
結果として従業員さんの満足度は上がるはずです。
満足度があがれば離職も減りますし、生産性の向上にも貢献するでしょう。
また、採用活動の際にも他社との差別化が図れます。
そのため、私は50人未満の小規模な会社ほどストレスチェックを行うメリットがあると思っています。