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「年次有給休暇の時季指定義務化」と時間単位年休の扱い

三谷文夫

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テーマ:労務管理

来年4月から「年次有給休暇(以下、「年休」)の時季指定義務化」がスタートします。
これは10日間以上付与日数がある従業員さんには、
そのうち「5日」は有給を取らせなければなりません。
法的義務のため罰則もつきます。

この制度、大小関わらず全ての企業で一斉にスタート。
中小企業にとっては大きなインパクトがあろうかと思います。

さて、この年休5日取得義務ですが、
この「5日」には、時間単位で与えた年休は日数にカウントできません。
つまり、「2時間早退したいので2時間年休とります」といって年休とっても、
この2時間は取得義務5日にはカウントされないということです。

一方、半日単位で年休を与えている場合、これは半日(0.5日)としてカウントされます。

これは、年休の趣旨目的が、「しっかりと心身を休めること」にあるからです。
そのため、せめて半日単位で休まないとその趣旨を全うできないということでしょう。

半日単位なのか、時間単位なのかで大きく扱いが変わってきますので、
時間単位の年休制度がある会社は、
来年4月からその点注意するようにしましょう。

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三谷社会保険労務士事務所

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三谷文夫
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三谷文夫(社会保険労務士)

三谷社会保険労務士事務所

労務についての法的観点からのアドバイス、それに加えて人材育成、組織力向上についての研修を行うことができることが私の強みです。「明日から実践できる研修」をモットーに、現場ニーズに合わせた研修が特徴です。

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