社長の労災保険
2015年12月よりすべての企業にストレスチェック実施が義務付けられました。
(50人未満の事業所は努力義務ですが)
ストレスチェックについてのセミナー等を実施していて、
今回のタイトルにある年何回実施すればよいのかという質問を受けるときがあります。
法律上の最低条件は?
法律上義務付けられているのは、年1回以上です。
しかしながら年1回ですとなかなか企業の特徴をつかむのに時間がかかるという問題もあります。
かといって、毎月実施するのは現実的ではないでしょう。
そこで、私がおすすめしているのは年2回の実施です。
しかも繁忙期とそうでない時期の2回の実施をおすすめしています。
会社が忙しい時、そうでない時のストレス状況をデジタルに把握することで、
自社の組織的な特徴を見ることができます。
会社によってストレスの出方は特徴があります。
ある会社は忙しいときはストレスが低く、暇な時にストレスが高いという結果が出ました。
その会社は研究開発の会社で、みなさん少し忙しいくらいの方がストレスが低いのです。
ですので仕事に余裕があるときには、改善活動をあらたにやることで、
適切な緊張感をもって業務にあたるという提案をしたことがります。
その結果、より業績が向上しました。
ストレスチェックを経営に活かすことができる!
このようにストレスチェックが法律で義務化されたからと言ってただ実施するのはもったいないです。
せっかくの機会ですので、最大限投資効果を得られるような実施方法を検討していただければと思います。
メンタルヘルス対策は、費用対効果が2倍とも言われ、とても投資効果が高いです。