サービス残業対策④
メンタルヘルスの相談で実は多いのは…
休職を繰り返すケースです。
1.社員がメンタルヘルス不調でお休みをする
2.戻ってきたと思ったらまた何日かするとぽつぽつと休み出す
3.また休職する
これを繰り返すケースです。
このような状況では職場においては人が抜けた分人を増やすわけにもいかず、残された社員の不満も高まるばかり。
最悪の場合、休んだ方が得だとさぼり得の雰囲気の職場になってしまうこともあります。
そのような職場の雰囲気では生産性が低いことは容易に想像ができます。
どうしてこのようなことが起きるのか?
このような休職を繰り返すケースは、多くの場合社員が不真面目だからではなく、
復職のタイミングを誤っていることが多いです。
一般的な会社では、休職時と復職時に診断書の提出を求めることが多いと思います。
社員から復職可と書かれた診断書が提出されれば、自動的に復職とする会社がほとんどなのではないでしょうか?
実はこの主治医の復職可の診断書の多くは、会社で就労が可能という意味ではないのです。
ここが大切なポイントです。
主治医の復職可とはどのような意味なのか?
多くの医師にとって、復職可の診断書は、「日常生活が可能である」という意味です。
会社が求めている復職の条件は、「1日8時間1週40時間(所定時間以上)」働くことができるです。
この2つの差を埋めないと、スムーズな復職はなかなかすることができません。
会社としては求める復職の要件をまとめ、
それをクリアできているかを主治医に尋ねることができる仕組みを構築する必要があります。
一口に仕組みづくりといっても社長あるいは人事担当者が一人でやるのはなかなか困難です。
そんな場合は、企業のメンタルヘルス対策に強い専門家(弁護士、社会保険労務士、産業カウンセラー等)の
専門家にアドバイスを求めることをお勧めします。
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三谷社会保険労務士事務所