経産省の新型コロナに関する経営支援策
2月16日以降、標記の規則の改正によって、育児休業給付金等の雇用継続給付の申請は,
原則として、会社を経由することになりました。
なぜこんな改正が行われたかと言うと、今年1月からマイナンバー制度が始まり、
代理権、代理人の身元、本人のマイナンバーの3点の確認が行われることになっていました。
要は、マイナンバーが始まって事務手続きが面倒になったのです。
そのため、あまり手間を掛けずに今まで通り会社が手続きしやすいように改正が行われました。
今後、育児休業給付等の雇用継続給付の申請を行う場合、従業員のマイナンバー確認や
身元(実在)確認のみになります。
改正に関する新しいリーフレッは、こちらから。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000107402.pdf#search='%E9%9B%87%E7%94%A8%E7%B6%99%E7%B6%9A%E7%B5%A6%E4%BB%98+%E5%80%8B%E4%BA%BA%E7%95%AA%E5%8F%B7'
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三谷社会保険労務士事務所