サービス残業対策③
今回は、サービス残業対策のベースになる
労働時間に関する各言葉の概念をしっかり確認しておきましょう。
①労働時間
労働者が使用者の指揮監督のもとにある時間のこと。
②法定労働時間
労働させることのできる時間の限度が法定されており、
1日8時間、1週40時間という時間のこと。
③所定労働時間
始業時刻から終業時刻までの時間から休憩時間を除いた時間のこと。
④拘束時間
始業時刻から終業時刻までの時間。
労基法では拘束時間の長さについては特に規制されていないが、
自動車運送業については「改善基準告示」によって規制あり。
自動車運送業者は要注意です。
以上を踏まえた上で、ではどこから残業になるのか?です。
実は、「残業」という言葉は労基法には出てきません。
一般的に残業と言われているものは、上記③との関係で「所定外労働」と呼びます。
そして、所定外労働の中で、1日・1週の法定労働時間(上記①)を超える時間を
「時間外労働」と呼んでいます。
分かりにくいので、今までのところを図示してみます。
上記の斜線部分である「時間外労働」について、労基法は規制しています。
具体的には、
Ⅰ 労使協定の締結・届出
Ⅱ 割増賃金の支払い
逆に言うと、時間外労働ではない所定外労働時間については、
Ⅱの割増賃金を支払う義務はない、ということになります。
一度、自社の“労働時間”について就業規則等で確認してみて下さい。
サービス残業対策は、まずしっかりとした時間管理が大切です。
そのためにも第一に自社の労働時間については最低限押さえておく必要があります。