社長の労災保険
労働新聞の6月17日号に、
『大手派遣会社 サービス残業させ書類送検』の記事が。
記事のポイントは、
・派遣社員を管理する現場担当者に
・時間外手当として「歩合給」を払っていたが、
・それは時間外手当としては全然足りない額だった。
・最大で100時間に及ぶ不払い額。
・労働時間を一切把握していなかった。
この他にも違法な賃金控除等が発覚し、
大阪労働局は書類送検に踏み切っています。
上記記事の中で、労働時間を一切把握していなかった、とありますが、
その内容は“賃金台帳に労働時間数、時間外労働時間数などを記入しなかった”とあります。
賃金台帳には法令で記入しなければならない事項が定められています(労基法108条、則54条)。
労働時間についてもその一つですが、それよりもここで問題なのは、
労働時間を把握しようとする会社側の意識の欠如です。
サービス残業対策の第一は、「労働時間に関する正確な理解とその把握」です。
ここで、一口に労働時間といっても、法定労働時間や所定労働時間、拘束時間、残業時間など、
労基法の時間に関する認識を正確に持っていないといけません。
次回は、労働時間についてご説明しようと思います。